FXの税金/税率【2012年1月以降の最新版】
2012年1月から、店頭FXにおいても、税率が一律20%の「申告分離課税」が適用されることになりました。簡単に結論から言えば、「どのFX会社でも税率は一律20%で、確定申告は必要」です。
今までは、「店頭FX、くりっく365、大証FX」で税率が異なっていました。くりっく365と大証FXは税率が一律20%の「申告分離課税」。一方、店頭FXは税率が15%〜50%の「総合課税」でした。
それがややこしい!?ということで、税制改正。結果的に、店頭FXの税制が、くりっく365や大証FXと同じになりました。これが税制改正までの推移。
では、2012年1月から適用される税制の3つの特徴を以下にまとめてみます。
| 1.申告分離課税:税率は利益から一律20% |
|---|
| 上記で述べたように、FXはすべて税率20%です。ただし、申告する必要があります。 |
| 2.日経225先物など取引所における先物取引等と損益通算が可能 |
| FXで100万円の利益。日経225先物で40万円の損失。この場合の税金は、60万円(100−40万円)*20%=12万円です。今までの「総合課税」では、利益(損益合算されなかった)の100万円に税率がかかっていました。ただし、申告する必要があります。 |
| 3.損失の繰越控除が3年間可能 |
| 「2012年に30万円の損失。2013年に30万円の利益が出た」場合、30万円−30万円=0円に税金がかかります。つまり0円ですね。ただし、申告する必要があります。 |
上記を読めば分かるように、くりっく365や大証FXでFXをしていた人は何も変わっていません。店頭FXをしていた人にとって、税制面での不利がなくなったというのが、2012年から適用されるFXの税制改正の結論です。くりっく365や大証FXのような取引所FXは、取引所という安心感ぐらいがメリットですね。
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